医療安全の指針
当院における医療安全管理指針
1. 医療安全管理に関する基本的な考え方
医療の現場では、医療従事者の不注意が単独あるいは重複したことによって、医療上、望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねません。患者さまの安全を確保するためには、医療行為に関わる我々医療従事者の個々の努力が重要であることは言うまでもありませんが、高度の細分化、複雑化する環境の中では、医療従事者個々の努力に依存した事故防止のみでは、対応にも限界があります。 生じた『 誤り 』に対して、当事者の責任を問うのではなく、施設全体の問題として組織的に原因を究明し、再発防止対策を講じ、チームとして患者の安全を確保し、安全な医療を提供できるように取り組んでいかなければならないと考えます。当法人では、患者の安全を確保しつつ、安心かつ安全な医療が提供できるよう、法人全体がチームとしてあらゆる情報を共有し、医療事故を予防できるような環境をつくると共に、医療従事者個々の安全に対する意識改革を図り、組織として医療事故防止体制を構築していくことを、安全管理の基本指針とします。
2. 医療安全管理のための委員会および組織に関する基本的事項
- 【 組織および体制 】
- 当法人における医療安全対策と患者さんの安全の確保を推進するために、本指針に基づき当法人に以下の役職および組織等を設置します。
- 【 医療安全推進委員会の設置 】
- 当法人における医療事故の再発防止と安全且つ適切な医療の提供・体制の確立を図るために医療安全推進委員会を設置します。
- 【 緊急安全委員会の設置 】
- 死亡事故あるいは永久的な障害や後遺症となり得る医療事故が発生した場合、事故の状況・内容を把握し適切な対応をとると共に一時検証し、以後の対応を協議する「緊急安全委員会」を設置します。
- 【 医療安全推進室の設置 】
- 安全管理に対する基本理念に則り、組織横断的に院内の安全管理を担うため、「医療安全推進室」を設置し、安全かつ適切な医療が提供できるシステムの確立を図ります。
- 【 医療安全管理者の配置 】
- 安全活動の推進および安全管理体制を確保するため、医療安全管理者とし、医療安全推進室部室長 (専従医療安全管理者) を配置します。
- 【 医療安全管理者の業務 】
-
- 医療安全推進室の業務に関する企画立案及び評価を行う。
- 定期的に院内を巡回し、各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保に必要な業務改善などの具体的な対策を推進する。
- 医療安全管理に関する情報の収集と、問題点の把握、分析、対策の立案、周知、評価など各部門への支援を行う。
- 病院の各部門間・部署間の連携を図るための調整を行う。
- 医療安全管理に関する職員研修の企画、実施、見直し等を行う。
- 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援する。
- 緊急事故発生時の対応。
- その他医療安全推進室の業務を行う。
- 【 現場リスクマネージャーの設置 】
- 患者さん・ご家族が安心して最善の医療が受けられる環境を提供するため、各部署の所属長を「現場リスクマネージャー」として設置します。
- 【 医薬品安全管理責任者の設置 】
- 医薬品に関わる安全管理のための体制を確保するため、「医薬品安全管理責任者」を設置します。
- 【 医療機器安全管理責任者の設置 】
- 医療機器の保守点検や安全使用に関する体制を確保するため、「医療機器安全管理責任者」を設置します。
3. 医療安全管理のための職員研修に関する基本方針
- 【 医療安全管理のための職員研修 】
- 当法人全体の医療安全を向上させるため、医療に係わる安全管理のための基本的考え方及び事故防止の具体的な手法等について、全職員に対し、研修を計画します。
- 【 研修への参加 】
- 職員は、研修が実施される際には、できるだけ受講するよう努めていきます。
4. 報告等に基づく安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針
- 【 報告の目的 】
- 医療行為の実行の有無や実害の有無に関係なく、院内各所で発生した事象を把握し、関係者の安全確保・原因究明・再発防止策の立案等に役立てるための情報を提供することです。医療安全に関する報告書は、対外的に非開示とします。
5. 医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故発生時対応
- 【 医療事故発生時の最優先対応 】
- 医療側の過失によるか否かを問わず、如何なる医療事故においても患者さんの生命を最優先とした対応を行うとともに、患者さん・ご家族に正確に事実を説明します。
- 【 緊急安全委員会の開催 】
- 重大事故が発生した場合は、医療安全推進室は関係者の聞き取り、現場調整などを行い、緊急委員会に報告し、委員はその報告を踏まえ一時検証し以後の対応を検討します。病院長が必要があると判断した場合は、医療事故調査委員会を設置し、原因究明と再発防止のための調査・分析・改善策を検討します。
6. 情報の共有に関する基本方針を定める
7. 患者からの相談対応に関する基本方針を定める
8. 説明と同意に関する基本方針を定める
9. 新規医療技術導入時に関する基本方針を定める
10. その他医療安全推進に必要な基本方針
本指針の定期的な見直しを行います。
- 制定 : 2001.07.01
- 改訂 : 2019.11.01